一般の方へ
防火対象物定期点検報告について
次の建物の管理について権限を有する者(建物のオーナー等)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。
点検が義務となる防火対象物
収容人員が30人以上 の建物で次の要件に該当するもの
- 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
- 階段が一つのもの(小規模雑居ビル等)
特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等
- 詳細につきましては、以下のページをご覧下さい。
- 一般財団法人 日本消防設備安全センター(防火対象物定期点検報告)