一般の方へ
消防用設備等点検報告制度
消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日ごろの維持管理が十分に行われることが必要です。このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務付けています。
点検・報告義務のある人
消防用設備等の設備が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など)
点検をする人
- 延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物
- 延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
- 避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの
消防整備士・消防整備点検資格者
- 上記以外の防火対象物
※消防設備士又は消防設備点検資格者でなくても点検することができますが、消防用設備等は特殊なものであるため、専門的知識を有する有資格者に点検させることが望まれています。
消防整備士・消防整備点検資格者・防火管理者など
消防用設備等の種類別点検資格・点検期間
点検報告の義務のある防火対象物・報告期間
報告は、防火対象物関係者が、消防本部のある市町村長は消防長又は消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ行わなくてはなりません。
点検報告の義務のある防火対象物・報告期間(表)(PDF 160KB)
点検時のチェックポイント
- 事前打ち合わせ
- 点検実施者の氏名・資格の確認
- 点検作業計画の内容確認
- 点検基準・要領に基づく点検をしているか
- 必要な点検用機器工具を使用しているか
- 点検後の復元、必要な改修等をしているか
- 点検結果を適正に点検票に記入しているか
消防用設備等の点検は、消防庁が定めた点検基準・点検要領に従って行わなければなりません。
信頼できる点検実施者に点検させましょう。
一定の規模・用途の防火対象物は、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検させなければなりません。点検時には必ず立ち会って、適正な点検が実施されているかを確認しましょう。
点検の結果、機能が正常であるものに点検済票(ラベル)を貼付させましょう。(点検済票の貼付は、各都道府県消防設備保守協会が推進しています。)
平成16年消防庁告示第9号
- 機器点検とは(6月ごと)
- 消防用設備機器の適正な配置、損傷等の有無及び外観または簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類に応じて、告示で定める基準に従い確認する事です。
- 総合点検とは(1年ごと)
- 当該消防用設備等の種類に応じて、起動させ告示で定める基準に従い確認する事です。